問003 Suicaなどの電子マネーに現金をチャージすると必要経費になると聞いたのですが、本当ですか。

 

答003 チャージしただけでは必要経費になりません。

 
 個人事業主として所得税の確定申告をしていると、「必要経費にできるかどうか」が毎年の悩みどころです。
 特に電子マネーやスマホ決済が当たり前になってからは、現金より履歴が追える一方で、処理を間違えやすいポイントも増えました。
 今回は「電子マネーのチャージ」をテーマに、必要経費でつまずきやすい点と、確定申告での整理の仕方をまとめます。
 
 

電子マネーのチャージは「必要経費」になるの?

 

 結論から言うと、電子マネーへのチャージそのものは、原則として必要経費になりません。理由はシンプルで、チャージは「支出」ではなく、単なる「お金の移動(資金の振替)」だからです。

 財布の現金を銀行口座に移したとしても「使った」とは言えないのと同様に、電子マネーに移しただけでは、まだ業務に使ったとは言い切れません。
 

 確定申告で必要経費に算入するためには、チャージした電子マネーで、業務に必要なモノやサービスを購入する必要があります。そして、この購入したときが、はじめて必要経費になるのです。

 
 
 
 

間違えやすい落とし穴

 「チャージを必要経費に計上してしまう」

 
一番多いのがこれです。税務調査でもよく見られる項目です。
「チャージした=使った気がする」ため、チャージ明細を見てそのまま経費に入れてしまうケースです。
 すると、実際の支払い(利用明細)でも、経費計上して、二重計上になったり、プライベート利用分まで混ざったりします。
 対策は、必要経費は領収証ベースで行うと整理するとブレません。
 
仕訳で言うと、このようになります。
 電子マネーにチャージした時は →  仮払金  / 現金
 電子マネーで支払った時は   →  消耗品費 / 仮払金
 
 電子マネーが便利になった一方で、個人事業主の必要経費は「チャージ」という概念が入ったことで間違えやすくなりました。
 ポイントは、チャージは経費ではなく資金移動、必要経費は利用時点。
 これだけで正しい確定申告にかなり近づきます。
 
 と、いろいろ書いていたら、AIが分かりやすいイラストを描いてくれたので、こちらも参考にして見て下さい。
 

 

 
 
 
 

★今日のひとこと★

 最近の電子決済の乱立がすさまじいです。
 「何とかPAY」って、多すぎて、ついていけません。

 ちなみに、特に、中国は電子マネーが進んでいるみたいですよ。
 中国の電子マネーだけに、「シュウキンPAY(習近平)」
 
 

 noteでも書いてます。